教員養成の改正法により教員がどう変わるのか?

昨日、教員養成に関連する3つの改正法案が参院本会議で可決され、成立したとのニュース。

発表された3つの改正法案は以下の通り。(日本経済新聞より抜粋)

改正教育公務員特例法では教委や大学などでつくる協議会が、文科相の指針を参考にし、教員に必要な資質や期待される役割などを定めた指標を定めるよう義務づけた。この指標を基に教委などは毎年度、教員研修計画をつくる。

 

改正教育職員免許法では、2020年度に小学5年から英語を教科化するのに伴い、通常の教員免許を持っていなくても特定の教科を教えることができる小学校教諭の特別免許に、英語を追加。

 

独立行政法人教員研修センター法も改め、同センター(茨城県つくば市)を教職員支援機構に改組し、教員採用試験のうち筆記試験の共通問題作成や、免許更新などに携わる。

1つ目の改正法案は期待大。『教員に必要な資質や期待される役割などを定めた指標を定める』→『その指標を基に教員研修計画を立てる』ところまでで終わらず、その成果がきちんと現場の子どもたちに届くところまでの仕組みをしっかり作って欲しい。計画を立ててところまでで止まらないことを願う。

2つ目の改正法案は、専門性を高めるという意味ではいいし、いろいろな立場でスキルや経験、知識を持った人が教育現場で実際に子どもたちに携われるようになる仕組みは望むところ。ただ、それ以前に、小学校5年生から英語教育を始める前に、もっと教えるべきことがあるような気がするのは私だけ!?!?

3つ目の改正法案は、どんな効果があるのかよくわかりません…。苦笑

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まぁ、私のような凡人には理解できないレベルでたくさんの意味のあることを盛り込んだ改正法案なのだと思います。そんな大人たちの考えた法律の成果は、子どもたちの成長が見せてくれます。教員養成の仕組みが変わるということは、教育現場が少しずつ変わるということだと思います。いろんな意味で期待しています。

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