法律で定められる仕事と資格の関係

専門的な仕事をする上で必ず必要になる“資格”。その多くは法律で定められており、その仕事を夢見ると、現実にするために資格の取得が絶対条件。

20161126001

だから、小さい頃からの夢であった『学校の先生』になるためには教員免許が必要、そして教員免許を取得するためには大学へ行かないといけないという現実を知り、勉強嫌いであまり進学の意思がなかった人間が夢のために大学へ進学し、教員免許を取得したなんて話もどこかで聞いたことがある。一体誰の話かはここではナイショだが…。笑

そんな余談は置いといて、とにかく、専門的な仕事に就くためにはその仕事の専門的資格を有するのが最低条件かと思いきや、学校教育の世界でも法律によってはそれが絶対条件ではないケースもあり、その状況の改善に向けて法律改正の動きが出ている。

特別支援学校に関する法改正の動き

以下は、毎日新聞の記事からの抜粋である。

障害がある児童生徒が通う特別支援学校の教員に教育職員免許法が保有を義務づけている専門免許の取得を促すため、文部科学省が同法の改正を検討している。法には専門免許がなくても教員免許があれば「当分の間」は特別支援学校の教員になれるとする付則が1949年の法施行当時からあり、条文は70年近くも有名無実と化していた。専門免許保有率は特別支援学校教員の7割にとどまり、文科省は2020年度までに保有率100%達成を目指し、その後に法改正する。

専門免許は「特別支援学校教諭等免許状」(特支免)。特別支援教育にあたるため視覚や聴覚、知的など障害について学んだ人に交付される。付則が設けられた背景には戦後の教員不足があるとみられ、文科省は「厳密に義務付けると特別支援学校が運営できなかったのでは」と推測する。付則のため、特支免の保有率はなかなか上がらなかった。問題視する声は教育界にあったものの、法の見直しまで踏み込んだ議論には至らなかった。

しかしようやく昨年12月、中央教育審議会(中教審)が初めて特支免保有率の伸び悩みに言及し「付則の廃止も見据え、20年度までの間におおむね全ての特別支援学校の教員が所持する」ことを求めて答申した。

以前から言われていたことであるが、ここにきてようやく本格的にリミットを決めての法改正に動くようでだ。そもそもが70年近くも前の付則でここまできているという事実に驚いてしまう。そして、知ってはいたが70%という免許保有率がここ数年もずっと横ばいであるという事実も現場の苦しい台所事情が見え隠れする。

特別支援学校ですらこの状態なので、一般校の支援学級に至っては言うまでもなく、議論に上っているのもあまり聞いたことがない。

これとはまた異なるが、学校教育の世界には“臨時免許”なるものもあり、大学にて教員免許を取得してなくても、ある一定の条件(詳しくは知らないが…)を満たせば、教育委員会から発行され、それをもって教壇に立つこともできる。

法律で定める資格だけではなく…

たしかに、専門の勉強をし、専門の知識や経験を持っているということは、明確かつ安心の一つの指針になるだろう。ただ、それだけで本当に完全に仕事と直結するかと問われれば、その答えは『否』だと思う。

同じ教育関係でも、塾などの民間の教育の場では教員免許は絶対条件ではないし、何より、教員免許を持っていなくて、技術も指導もとても素晴らしい先生はたくさんいらっしゃる。教育に限ったことではないが、そこに“心(=情熱や想い)”があるかないかは大きな要素だと考える。

だから、本当に子どもたちの教育を真剣に考えるのであれば、法的基準による資格の有無の議論はもちろん大事だと思うが、それ以外の要素の部分ももっと真剣に考え、ガチガチの資格制度を優先するのではなく、もっと汎用度を高めた形も模索することも一考の価値はあると思う。

現実はなかなか厳しいだろうけど…。

-代表者ブログ, 教育について, ひとり言

© 2024 NPO Selfish(セルフィッシュ)