それ、違法行為です!!

自転車に乗って道を走る機会は多いのですが、自転車走行に関して法律で定められていることで意外と知らないことって多いですよね?

実際、法律で左側通行が義務化されてからも道路によっては走る場所を悩みますし、本来車道を走るべき自転車でもイメージ的に歩道を走ることが多い中で走りにくさを感じることは多々あります。

今回は、そんな歩道での走り方についての法律について「へぇ~、そうだったんだぁ…。」と、今さらになって知った内容についてご紹介。

先にも述べたように、本来、自転車は車両であるため、道路交通法では原則として『車道』を通行しなければならない。すなわち、逆に言えば『歩道』を通行してはならないのです。

ただ、例外はあり、道路標識等によって『歩道』を通行することを認められている場所はOK。それと自転車の運転者が児童や70歳以上の高齢者などの場合も『歩道』通行OKだそうです。

だから、もし『歩道』を通行する場合も、原則は徐行運転をし、優先者である歩行者の通行の妨げになってはならず、なりそうな場合は自転車の方が一時停止する義務があるとのことです。

さらに、自転車が安全のため(!?)に『歩道』を歩いている歩行者に対して警音器(ベル)を鳴らすこと自体、違法になるんだそうです。車に乗っているときも注意喚起や存在を知らせて安全に走行するためにクラクションを鳴らすことはあり、それと同じような感覚で自転車の警音器を使うこともあると思いますが、同じように考えてはダメみたい。だったら最初から自転車に警音器をつけなきゃいいのに(実際、自分の自転車には装着していませんが…)って思っちゃったりもします。

結局のところ、自転車が走行してはいけない『歩道』を走行しながら、運転者が警音器を鳴らし、歩行者に道を譲らせたりすると、3つもの違法行為をしてしまっていることになるってことです。知らなかったぁ…。

「それ、違法行為です!!」って言われることのないように、みなさんも法律とマナーを守って安全に自転車に乗りましょうね☆

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