4月1日から消費税が8%の増税され3週間弱。お店によって値段の表示方法がまちまちだし、税込表示にかなり慣れてしまったいたので買い物時に合計金額の概算を読み違えることもしばしば…。正確に計算する気は無く、適当に計算しているだけなのが一番の原因だというのが正しい答えですけど。(笑)
他の分野でもいろいろ変更が出ているみたいですが、あまり大々的に告知されていないし、この消費税増税の話題の影に隠れる形で情報として国民に伝わっていないことが多すぎる気がする。
その一つに、領収書等に貼る収入印紙についても、この4月1日からその対象金額が変わっていることを昨日初めて知りました。(苦笑)
国税庁の発表している内容の一部を以下に抜粋でご紹介。
事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。
そんなに頻繁ではないですが、うちでも必要に応じて領収書を発行する場合があります。この情報を知らなければ、これまで通り3万円以上の領収書にはきっと貼っていたでしょう。もう少しで損をするところでした…。^^;
逆に経費の関係で領収書をもらうことは多々あります。この情報を知らなければ、これまで通り3万円以上の領収書を受け取る際に「あれっ?印紙は??」なんてことを相手に言っていたでしょう。もう少しで恥をかくところでした…。^^;
どちらかと言えば知らないことの方が多く、“無知”の部類に入るため、これまでも十二分に損をしてきているし、たくさん恥もかいてきているので今さらって気もしないではないですが、若いうちはよかったこともある程度歳を重ねてからではやっぱりそれはそれでちょっと恥ずかしいこと。
ちなみに、昨日学院へ行っている時に木村校長とこの話をしたら、さすがにちゃんとご存知でした。
きちんと告知してくれない行政に対して「もっとしっかり告知して!!」って気にもなりますが、相手に期待するのではなく、自分でしっかりアンテナを張っておいて情報収集することが大事ってことで…。