と言っても、車の話じゃなくて自転車の話。
自転車にも制限速度があり、場合によってはスピード違反が適用されることをご存知ですか?
厳密に言えば、道路交通法のどこを見ても自転車の制限速度に関しての記載はないそうです。
でも、自転車は道路交通法では「車両」に相当すると定義されています。
ということは、特に車種が指定されていない場合は「車両」として、その道路の制限速度の標識に従わなければならないのです。
加えて、本来は「車両」として車道を走らなければいけないところですが、危険なので『自転車の歩道通行の特例』で特別に歩道を走れることになっています。
しかし、だからといって自由に走れるわけではなく、『自転車が歩道を走る場合は、徐行の義務』が課せられていて、違反したら2万円以下の罰金または科料だそうです。
ということは、基本的に自転車はゆっくり走らないといろんな意味で処罰の対象になりやすいってことなんですよねぇ…。(^_^;)
車でスピード違反で捕まった人が、腹いせに自転車でネズミ捕りをしている警察官の前を“暴走”したら、またスピード違反で捕まったなんて笑い話も聞いたことがあります。
やっぱり制限速度は守らないとダメですよね…。(笑)
スピード違反に限らず、飲酒運転、無灯火、二人乗り、傘差し運転、音楽を聞きながら…など、普段みんなが何気にしてることも、ぜぇ~んぶ違反行為。
「捕まった…」なんてことにらないように、くれぐれも気をつけて乗りましょう♪♪
制限速度