『103万円』と『130万円』の“壁”と聞いてピンっとくる人は、パートで働いている(または働いていたことがある)人や職場で労務管理をしている人ではないでしょうか?
個人的には後者で関係があるのですが、子どもたちに税金や保険等について教えなきゃいけないこともあるので、いろいろ気にかけている数字です。
この制度が今年10月から改正され、新たに『106万円』の“壁”ができることをご存知ですか?
パートで働く人たちの前にはいろんな壁が立ちはだかるのです。
今日は、そういった税務関係について少し勉強してみたいと思います。何が起こるかわからない不安定な世の中、知識として知っておいて損はないですよ☆
まずは基礎知識
『103万円』の“壁”
これは【税金】の“壁”。「基礎控除」の38万円と「給与所得控除」の最低額である65万円の合計金額である103万円以内で働いていた場合、課税所得と税金が発生しないのです。
加えて、主婦の場合は世帯主であるご主人が「配偶者控除」を受けることができるため、その分、ご主人の源泉所得税の負担が軽くなるというメリットも生まれます。
『130万円』の“壁”
これは【社会保険】の壁。例えば主婦が年収130万円以上の収入を得ていると、健康保険料や年金保険料を自分の名義で支払わなくてはならないのですが、年収130万円以下の場合だとご主人の健康保険や年金の被扶養者になることができるので、負担なしに健康保険に加入できたり、国民年金の受給対象者(年数などの別の条件を満たしている場合ですが…)になれます。
103万円を超えている分については源泉所得税の対象でいくらか税金は納めないといけませんが、健康保険料や年金保険料については負担がないため、収入の大半がそのまま所得になるというメリットがあります。
新たに加わる『106万円』の“壁”とは?
先にも述べたように、今年10月から『130万円』の“壁”が『106万円』の“壁”へと引き下げられることになりました。
ただし、これにも条件があるため、対象となるのは全員ではなく一部の人だけのようなので、「ヤバイ!!仕事を減らさないと…」と焦っているそこのあなた。焦る前に、まずは自分がその対象となるかどうかの条件を確認してみてください。
具体的な内容は、現在では、正社員の4分の3以上の労働時間(約30時間)を超えた場合が加入の対象ですが、改正後はその条件が引き下げられて「労働時間が週20時間以上」になり、加えて「年収106万円以上」「勤務期間1年以上」「従業員501人以上の企業」の合計4点を満たした場合に厚生年金への加入になるというもの。
4つの条件のうち、「労働時間」「年収」「勤務期間」の3つを満たしてしまう人は多いと思いますが、4つめの「従業員数」すなわち会社の規模がここまで大きいところで働くパートさんとなると、その条件から外れる人は多いのではないかと思われるので、そうであれば心配しなくて良さそうです。
だからと言って安心するなかれ…
トータルすると「103万円以内におさえるように働くのが一番のメリット」と思う人も多いでしょうが、国はそこに対してもテコ入れをする方向のようです。実は、メリットの一つである「配偶者控除」も廃止の方向に、未定ではあるものの、早ければ2来年1月に廃止になるとの話も出ているそうです。
そうなると、下手にメリットを追求して収入額を抑えるよりも、可能であればフルタイムなどでしっかり働いて保険料や税金を払ってでも手元に残る収入自体をアップする方がいいかも!?なんて発想も生まれてきます。もちろん、そのあたりが国の狙いだろうから、簡単に乗せられてしまうのも如何なものかとは思いますが…。苦笑
いずれにせよ、正確な情報を早めに得て、どうするのが自分にとって一番いいのかを正しく判断して、効率よく仕事して収入を得ることが大切です。これは、今回の収入に関するとだけでなく、どんなことでも同じことが言えると思います。
いろんなことを正しく学び、損することなく、上手に生活できるようにしたいものですね♪♪