定款変更の手続き

新しい活動の準備に伴い、『特定非営利活動法人 Selfish』の定款の一部変更の必要性が発生し、今日その書類を仕上げて県の方へ郵送しました。
特定非営利活動法人(NPO法人)は活動の範囲が一県だけの場合、その県の認証を受けて法人が成立します。
定款の内容を含めて、その法人に何らかの変更の必要性が生じたときには、県に対して変更の認証申請を行い、それが認証された後に法務局への変更登記の必要があります。
法人活動としてはある程度当たり前のことなんですが、特定非営利活動法人(NPO法人)で大変なのはこの認証を受けるための期間が約4ヶ月もかかるというところ。
これはもちろん設立の段階でも同じことなので、特定非営利活動法人(NPO法人)を設立しようと思ったら書類作成の時間や認証期間、その後の法人登記までの一連の流れを経て法人が成立するまでに約半年の期間が必要になります。
今回は定款の一部変更に伴う認証申請の手続きなので、作成する書類がA4サイズで10数枚と、新しい定款(2部)を含めて約40枚の書類だったので、作成にそんなに時間がかからなかったので助かりましたが、それでも事業計画書や収支予算書等の作成は少し大変でした…。
とりあえず、今日送ることができたので、不備さえなければ年内には定款の変更認証と法務局の登記ができるはずなので、そろそろ本格的に新たな事業関係に必要な書類作りに着手したいと思います。
本当は夏休み中に済ませてしまうぐらいのつもりでいたのに、気が付けばすでにこんな時期。
毎度のことながら、切羽詰らないと何もできない自分が情けない…
トホホ……。

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