免許失効!?

文部科学省から発表された、教員免許更新制での評価基準案。
更新の終了認定に当たって、筆記または実技試験による5段階評価を行い、100点満点中60点に満たなかった受講者を不認定にするとのこと。
とうとう、採点する立場の先生が採点される立場になる。
でも、現在の教育現場の現状を考えたら必要なことだろうし、本気で教育を考えるならもっと早くやらなきゃいけなかったことだろう。
ところで…。
じゃあ、現職じゃない立場の人間の教員免許(←つまり、自分の教員免許)はどうなっちゃうの???
気になって調べてみると、こんな内容が記載されていました。
『年間約10万人の教員が更新講習を受講しなければならないため、更新講習の受講資格は現職教員(非常勤講師含む)と教員採用内定者に限られ、教員免許をもっているだけのいわゆる「ペーパーティーチャー」は、更新講習を受ける資格がありません。
教員免許が失効してしまったペーパーティーチャーが教員になりたい場合、教員採用の内定を得てから免許回復講習を受ける必要があります。』

えっ???
ということは、現職じゃないと更新講習を受ける資格もなく、自動的に教員免許が失効になるってこと???
それってどうなの????????
大学出て、教員免許を取得して、たまたま(!?)教員になっていないというだけでその資格を失効するって…。
せめて、受講資格があった上で受講しなかった人は失効なら分かるけど、受講資格もないってひどくない!?
心配になってもっと詳しく調べてみると、中央教育審議会の初等中等教育分科会の議事録の中に詳しい内容が出てました。
それによると、“失効”という言葉のニュアンスがちょっと違うし、ペーパーティーチャーでも講習を受けられるような記載もあるし…。
実際のところはどうなんだろう?
政治家のやることはよく分からん!!(怒)
学校の現場でなくても、教育に携わる仕事をしている人間はたくさんいるんだし、そういう人にとっても大事な資格。
勝手に取り上げるなーーーーーーーー!!(大暴)

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