障害者手帳と受給者証は違います。正しい知識と理解を得ることから…。

障害者手帳には大きく分けて3種類あり、『身体障害者手帳』『療育手帳(知的障害者用)』『精神障害者保健福祉手帳』いった、障害を有する人に対して発行される手帳の総称のことである。各手帳の内容は以下のようになっています。

『身体障害者手帳』
身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳で、身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書にあたる。「身体障害者手帳」を省略して「身障者手帳」と呼ばれる場合もある。

『療育手帳(知的障害者手帳)』
療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県知事(政令指定都市の長)が知的障害と判定した者に発行している。このため、障害の程度の区分は各自治体により異なる。

『精神障害者保健福祉手帳』
精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て各種支援策を講じやすくすることにより、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。

いずれもWikipediaからの引用である。もっと詳しい内容が知りたい方は、各項目ごとの詳細が掲載されていますので、そちらをご参照ください。

これらの手帳と、受給者証は異なります。こちらは、各市町村などで定める障害福祉サービスを利用するための受給資格を証するものであり、利用できるサービス毎の利用可能な支給量等が記載されているものになります。

制度により異なる各種福祉サービス

子どもたちの関係で言えば、児童発達支援や放課後等デイサービス、日中一時支援などの利用に関して必要なのがこの受給者証になり、その支給に際しては決して上記の手帳の有無であったり、取得であったりといったことが絶対的に必要になるわけではありません。

しかし、そこのところを勘違いされ、各種サービスを利用することで子ども達の成長のお手伝いや日常生活における安心や安全な環境を確保することができるのに、ご利用を思案されている方が多くいらっしゃるというお話を多く耳にします。

今ではネット等でいろんな情報を得ることができますが、専門的な内容は複雑でわかりにくいため、その情報を読んだだけでは分かりづらいのが実状です。各市町村の障がい福祉課や専門の相談機関等にて、直接ご相談してみられることをお勧めいたします。もちろん、当方にてわかることでしたらご相談をお受けすることもできます。

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いろんな困り感を抱えている子どもたちが成長していく上で、保護者の方々のがんばりだけで様々なことが進められればそれに越したことはありませんが、 実際のところなかなか大変なことも多いと思います。

そのための各種機関や専門家です。そういったところを有効活用し、しっかりとした協力体制を築くことで、子どもたちにとってのより良い環境を構築していくことができます。

まずは、正しい知識と理解を得ることに努めてみましょう☆

-代表者ブログ, 発達障がい
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